日本ダウン症協会熊本支部会則

第 1 章  総     則

第 1 条
本会は日本ダウン症協会熊本支部と称し、熊本市内及び県内に居住する会員をもって組織する。
第 2 条
本会はダウン症児・者をもつ全国の会員と手をつなぎ、ダウン症児者の保護・育成に寄与することを目的とする。
第 3 条
本会は公益財団法人日本ダウン症協会を上部団体とする。
第 4 条
本会は第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  • 1. ダウン症児・者の保護育成(育児相談・健康相談・早期訓練)及び職業訓練その他の事業。
  • 2. 会員相互の研究・講習・親睦会の開催。
  • 3. 行政機関・専門医・教育者ならびに学識経験者に対する協力の要請。
  • 4. 会誌の発行。
  • 5. その他目的達成のため必要と認める事項。

第 2 章  機     関

第 5 条
本会に総会、役員会および委員会を置く。
第 6 条
総会は本会の最高決議機関で、全会員で構成し、過半数の出席(委任状を含む)がなければ議決することはできない。
第 7 条
総会は原則として年1回開催する。臨時総会は役員会が必要と認めた時、又は会員の過半数の要望があった時、支部長が招集する。
第 8 条
役員会は支部長・副支部長・事務局長・書記及び各委員をもって構成する常設機関であって、役員の3分の2以上の出席がなければ議決することができない。
第 9 条
役員会は原則として2ヶ月に1回、支部長が招集する。

第 3 章  役     員

第 10 条
本会の役員は次のとおりとする。
  • (1)支部長1名
  • (2)副支部長1名
  • (3)事務局長1名
  • (4)副事務局長1名
  • (5)会計2名
  • (6)書記2名
  • (7)委員若干名
  • (8)監査2名
第 11 条
本会には顧問を置くことができる。
第 12 条
役員の任務は次のとおりとする。
  • (1) 支部長は本会を代表し、会務を総括する。
  • (2) 副支部長は支部長をたすけ、支部長事故ある時は職務を代行する。
  • (3) 事務局長は会運営に関する内外の事務を総括する。
  • (4) 副事務局長は事務局長をたすけ、事務局長事故ある時は職務を代行する。
  • (5) 会計は、会計業を担当し、金銭の出納及びその他会の業務を行う。
  • (6) 書記は総会・役員会などにおいて書記業務を行う。
  • (7) 監査は主に金銭出納の監査を行う。
第 13 条
役員は総会において選出し、任期は2年間とし、連続2期までとする。委員は支部長が委嘱する。

第 4 章  会     員

第 14 条
本会の会員は、正会員・賛助会員として任意加入とする。
  • (1) 正会員  (イ)ダウン症者等の本人自身で18才以上の者。
    (ロ)ダウン症者等をもつ父母・又は保護者であって所定の会費を納入する個人。
  • (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する個人、又は団体。

第 5 章  会     計

第 15 条
本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。
  • (1) 正会員会費  年額10,000円(内訳:本部会費4,000円、支部会費6,000円)
  • (2) 賛助会員会費 年間1口3,000円(1口以上)
  • (3) 会費納入は、一括払いもしくは分割払い(年2回:4月末と7月末)を原則とするが事情があれば考慮する。
第 16 条
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、総会において収支決算を報告しなければならない。

第 6 章  附     則

第 17 条
この会則の定めにない事項、または会則運用上の疑義が生じたときは、役員会において協議決定する。
第 18 条
この会則の改廃は総会の議決を経なければならない。
第 19 条
この会則は昭和50年4月29日から施行する。
  • (一部加条、改正 S56年4月29日)
  • (一部加条、改正 H8年4月29日)
  • (名称変更、   H13年4月1日)
  • (一部改正、   H16年4月24日)
  • (一部改正、   H20年4月19日)
  • (一部改正、   H26年4月19日)

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